処遇改善加算 |
川崎事業所では処遇改善加算に係る下記の取り組みを実施し、福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ(重度訪問介護)、Ⅱ(居宅介護・行動援護)を取得しております。 |
福祉・介護職員等処遇改善加算 |
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福祉・介護職員等処遇改善加算(以下、処遇改善加算)は、介護職員の賃金向上を目的に、介護報酬を加算して支給する制度です。 処遇改善加算の加算率は、事業所のサービス区分と、算定要件により決定します。 算定要件にはキャリアパス要件と月額賃金改善要件、職場環境等要件があり、満たす要件に応じて5段階に分かれています。 要件を多く満たしている事業所ほど加算率が高くなります。 処遇改善加算の算定要件
【キャリアパス要件】
・キャリアパス要件①(任用要件・賃金体系) 福祉・介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備する。 ・キャリアパス要件②(研修の実施等) 福祉・介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は 研修の機会を確保する。 a 研修機会の提供又は技術指導等の実施、福祉・介護職員の能力評価 b 資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等) ・キャリアパス要件③(昇給の仕組み) 福祉・介護職員について以下のいずれかの仕組みを整備する。 a 経験に応じて昇給する仕組み b 資格等に応じて昇給する仕組み c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み ・キャリアパス要件④(改善後の賃金額) 経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であること。 ・キャリアパス要件⑤(介護福祉士等の配置) 福祉・専門職員配置等加算等の届出を行っていること。 【月額賃金改善要件】 ・月額賃金改善要件Ⅰ ※令和7年度から適用 新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の改善に充てる。 ・月額賃金改善要件Ⅱ ※現行ベア加算未算定の場合のみ適用 前年度と比較して、現行のベースアップ等加算相当の加算額の3分の2以上の新たな基本給等の改善 (月給の引上げ)を行う。 【職場環境等要件】 6の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち一部は必須)取り組む。 情報公表システム等で実施した取組の内容について具体的に公表する。 ※R6年度中は6つの区分から3つを選択し、それぞれで1以上、取組の具体的な内容の公表は不要 |
ピッケルニの職場環境等要件 |
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下記、目黒事業所と川崎事業所の合算申請したものです。 |